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ゴミ屋敷・残置物のある家を売却するときの確認事項

空き家見直し広場 編集部 / 情報確認日: 2026-10-08

家財や物が多く残った家でも、片付けずに相談できる買取の会社があります。片付けてから売る場合と、そのままの状態で相談する場合の違いと、相談前に確認することを説明します。

家の中に家財や物が大量に残っている。片付けに何日かかるか分からない。そのような家は、片付けてからでないと売れないと思われがちですが、そのままの状態で相談できる買取の会社があります。この記事では、片付けてから売る場合との違いと、相談前に確認することを説明します。

片付けてから売る場合

仲介で市場の買主に売る場合、内覧の前に片付けが必要になることが一般的です。片付けは自分で行うか、業者に頼みます。業者に頼む場合の費用は、物の量・建物の広さ・処分する物の種類で変わるため、複数の業者に見積もりを取ってください。

  • 確認すること: 片付けの費用を先に払っても、その分が売却価格に上乗せされるとは限りません。
  • 確認すること: 遺品や貴重品、権利証、通帳などが残っていないかを、処分の前に確かめます。

そのままの状態で買取を相談する場合

直接買取を行う会社の中には、部屋をそのままの状態で買い取るため片付けは不要と公式サイトに書いているところがあります。この場合、片付けの費用と時間は買主の会社が負担し、その分は買取価格に反映されると考えられます。買取価格は、物件の状態・立地・権利関係などの条件で会社が決めます。

  • 確認すること: 残置物を会社がどう扱うか(処分するのか、必要な物を取り出す時間があるか)。
  • 確認すること: 物件によっては、売主が費用を負担する取引(有償取引)になる場合があると公式サイトに書かれています。査定の結果を見て判断します。
  • 確認すること: 査定額は時間が経つと変わることがあると公式サイトに書かれています。

相談前に整理しておくこと

  1. 名義: 登記されている所有者が誰か。相続した家で名義が亡くなった方のままなら、相続登記が必要です。
  2. 家の状態: 建物の傷み(雨漏り・傾き・外壁の剥がれ)、残置物の量、ライフラインの状況。
  3. 周囲への影響: 悪臭や害虫、物の散乱で近隣から苦情が来ていないか。
  4. 希望する時期: いつまでに手放したいか。

相続した家の場合は、片付けや売却の前に、相続人の全員で誰が相続するかを決め、相続登記を済ませます。相続登記は令和 6 年 4 月 1 日から申請が義務になり、相続を知った日から 3 年以内に申請します。手続きは法務局か司法書士に相談してください。

放置を続けた場合

国土交通省が示す判断基準の概要では、衛生上有害、周辺の生活環境への影響なども、管理不全空家等・特定空家等の判断の観点に含まれています。残置物の放置が周囲に影響している場合は、自治体から指導を受けることがあります。早めに相談先を決めることが、負担を増やさないことにつながります。

次にすること

片付けてから仲介で売るか、そのままの状態で買取を相談するかを決め、相談先に査定を頼みます。買取の可否・価格・条件は、各社の個別の査定で決まります。

参考資料

情報確認日: 2026-10-08

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