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空き家問題の統計、制度変更、行政の公式情報

空き家見直し広場 編集部 / 情報確認日: 2026-10-08

総務省の住宅・土地統計調査による空き家の数と、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正、相続登記の義務化などの制度変更を、公式情報の範囲でまとめます。

空き家に関する制度は、ここ数年で大きく変わりました。この記事では、国の統計と制度変更を公式情報の範囲でまとめます。数値と日付は、参考資料に挙げた各機関のページで確認したものです。

空き家の数(総務省 令和 5 年住宅・土地統計調査)

  • 2023 年 10 月 1 日現在、空き家は 900 万 2 千戸です。2018 年の 848 万 9 千戸から 51 万 3 千戸増え、過去最多です。
  • 空き家率(総住宅数に占める割合)は 13.8% で、2018 年の 13.6% から 0.2 ポイント上がり、過去最高です。
  • 1993 年から 2023 年までの 30 年間で、空き家の数は約 2 倍になりました。
  • 賃貸・売却用と二次的住宅を除いた空き家は 385 万 6 千戸で、2018 年から 36 万 9 千戸増えました。総住宅数に占める割合は 5.9% です。
  • 総住宅数は 6,504 万 7 千戸で、2018 年と比べて 4.2% 増えました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

改正法(令和 5 年法律第 50 号)は、令和 5 年(2023 年)12 月 13 日に施行されました。国土交通省は、「管理不全空家等」と「特定空家等」の判断の参考となる基準を示しています。保安上危険・衛生上有害・景観悪化・周辺の生活環境への影響の 4 つの観点で、放置した場合の悪影響ごとに、管理不全空家の状態と特定空家の状態の例が挙げられています。

改正法には、自治体が空き家の活用を進める「空家等活用促進区域」や、空き家の管理・活用を支援する法人を自治体が指定する「空家等管理活用支援法人」の制度も含まれています。制度の概要は国土交通省の資料で確認できます。

登記に関する制度変更(法務省)

  • 相続登記の申請義務化: 令和 6 年(2024 年)4 月 1 日施行。相続したことを知った日から 3 年以内に登記します。施行日前に相続した不動産は令和 9 年(2027 年)3 月 31 日までに登記が必要です。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 相続人申告登記: 相続登記の義務化に伴って作られた制度で、相続人であることを法務局に申し出ると、相続登記の申請義務を果たしたことにできます。売却には別に相続登記が必要です。
  • 住所等の変更登記の申請義務化: 令和 8 年(2026 年)4 月 1 日から、住所・氏名を変更した日から 2 年以内の登記が義務になります。

相続土地国庫帰属制度(法務省)

相続した土地を国に引き取ってもらう制度で、令和 5 年(2023 年)4 月 27 日に始まりました。建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは申請できません。審査手数料は土地一筆当たり 14,000 円で、取下げ・却下・不承認でも返還されません。承認された場合は、10 年分の標準的な管理費用を考慮して算定した負担金がかかります。空き家は、建物を解体して更地にしないと申請できません。

行政の公式情報の調べ方

  • 統計: 総務省統計局の住宅・土地統計調査のページで、最新の調査結果を確認します。
  • 法律: 国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法のページと、e-Gov 法令検索で条文を確認します。
  • 登記: 法務省の各制度のページと、法務局の登記手続ハンドブックで手続きを確認します。
  • 自治体の制度: 空き家バンク、補助金、相談窓口は自治体ごとに違います。所在地の自治体の公式サイトで確認します。

この記事の更新について

この記事の数値と日付は、情報確認日に各機関の公式ページで確認したものです。制度は変わることがあるため、手続きをする前に参考資料のページで最新の内容を確認してください。

参考資料

情報確認日: 2026-10-08

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